南島原市議会 2018-12-07 12月07日-03号
このほか、市長もおっしゃいました、海区漁業調整委員会の委員、これはこれまで公選制でしたが、これも任命制にすると、これも農業委員の任命制も今年からそうなりましたが、任命制になると公選制よりもちょっと悪くなりますよね。これでは、漁業調整委員会が企業優先の行政の下請けになりかねないと。
このほか、市長もおっしゃいました、海区漁業調整委員会の委員、これはこれまで公選制でしたが、これも任命制にすると、これも農業委員の任命制も今年からそうなりましたが、任命制になると公選制よりもちょっと悪くなりますよね。これでは、漁業調整委員会が企業優先の行政の下請けになりかねないと。
農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員はこれまでの公選制から議会の同意を要件とする市長の任命制に変更されたため、次の19人を農業委員会委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 同意第4号、南島原市深江町、岩永豊一氏。同意第5号、南島原市深江町、岡本敬一氏。同意第6号、南島原市布津町、山口繁富氏。同意第7号、南島原市布津町、山下勝也氏。
農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員会委員の公選制が廃止され、市議会の同意を要件とする市長の任命制となったことから、同法第8条第1項の規定により、次の者を松浦市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 第17号につきましては、氏名、梶山達男氏。 住所及び生年月日は記載のとおりでございます。 以下、同様に御説明を申し上げます。
改正された農業委員会法では、農業委員の選任方法で公選制を廃止して市町村長の任命制にしてあります。 農業委員会業務を農地利用の担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進などに重点化し、農業委員会に農地利用最適化推進委員を新設し、農業委員会が作成する指針をもとに活動するようになっております。
議案第81号「南島原市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について」でございますが、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員は、これまでの公選制から議会の同意を要件とする市長の任命制に変更され、さらに農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員が新設されることになりました。
その内容は、農業委員会の必須事務として、農地利用の最適化の推進を明確に位置づけ、農業委員の選出方法の公選制が廃止され、市議会の同意を要件とする市長の任命制に変更し、農業委員とは別に、農地利用最適化を推進する推進委員を新設するというものでした。これにより長崎市では、以前の公選で選ばれた農業委員30名から新たに市長任命の19名となり、農業委員の委嘱による24名の推進委員、合計43名の体制となりました。
この附則の理由につきましては、農業委員会等に関する法律等の改正により、農業委員会委員の選出方法が公選制から任命制に改められたためでございます。 次に、松浦市農業委員の選挙区の設定及び各選挙区において選挙すべき委員の数に関する条例の廃止でございます。
新しい制度においては、委員の選出方法が選挙による公選制から市長による任命制へと変更されており、新たに委員を選任する場合は、農業に関する識見を有し、農地利用の最適化の推進に関する事項など、その職務を適切に行うことができる者のうちから、市長が議会の同意を得て任命することとされております。
なお、今回の農業委員会の委員の任命については、農業委員会等に関する法律の一部が改正され、当該委員の選出方法が公選制から公募による市長の任命制に変更されたことに伴うものでございます。次に、第60号議案「固定資産評価審査委員会の委員の選任について」は、固定資産評価審査委員会の委員宮崎英樹氏の任期が本年9月26日をもって満了するため、その後任の委員を選任するものでございます。
これまで農業委員は選挙制、選任制により選出されておりましたが、新制度では議会の同意を要件とする市長の任命制となり、選考にあたっては推薦・公募によることとされております。委員は、今までどおり委員会での意思決定、農地等の利用の最適化を推進することとなります。
2つ目として、農業委員の選出方法を公選制、推薦による選任制から、議会の同意を要件とする市町村長の任命制に変更がなされたこと。 そして3つ目が、農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員の新設でございます。 ◆24番(廣瀬政和君) 今度は大幅に改正をされました。このように改正された理由はなぜ。
アの設置目的ですが、平成28年4月施行の農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員会の委員の選出方法が公選制と選任制から市議会の同意を要件とする市長の任命制に変更され、その際、市長はあらかじめ推薦・公募により農業委員となる候補者を求め、その中から農業委員として適当な者を選定することとされました。
まず、議案第141号 五島市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について 本案は、農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員の選出方法が選挙による公選制から市長による任命制に変更されたこと及び農地利用最適化推進委員の設置が新たに規定されたことから、それぞれの定数を定めるほか、所要の規定の整備を行う必要があるため、提案されております。
また、委員会からは、農業委員の選出方法が推薦・公募による市長の任命制となったが、任命される者に地区の偏りが生じないようにし、選出方法はしっかり説明できるようにすべきであるとの意見が出ております。 次に、第94号議案に関連して、委員会では、落札率が低過ぎる。
説明といたしまして、農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員の選出方法が選挙及び団体推薦による選出から議会の同意を必要とする町長の任命制に変更になり、あわせて新たに農地利用最適化推進委員の設置が義務づけられた。 現在は選挙による農業委員の定数を条例で定めているが、来年の新制度による農業委員会の設置を前に、新たな農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
次に、議案第141号 五島市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてでありますが、本案は、農業委員会等に関する法律の一部が改正され、農業委員の選出方法が選挙による公選制から市長による任命制に変更されたとともに、農業委員とは別に、農地等の利用の最適化の推進のための現場活動を行う農地利用最適化推進委員が新たに設置されたことに伴い、それぞれの定数を定めるほか、所要の規定の
新制度では、農業委員は、議会の同意を要件とする推薦・公募による市長の任命制となり、委員会での意思決定、農地等の利用の最適化を推進することとなります。また、新たに推薦・公募による農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員が設置されることとなり、担当区域における現場活動、農地利用の最適化を推進することとなります。
今回の改正は、先ほど言いましたように、農業委員の選出を公選制から、議会の同意を必要とする首長の任命制への変更、あるいは農業委員定数の削減、農地利用最適化推進委員の設置など、農業委員会制度が大きくさま変わりをしていくと考えております。 この改正では、農業委員会の事務の重点化として、農地などの利用の最適化の推進がうたわれております。
今度の制度改正により大きく変わるのは、農業委員の公選廃止と市区町村の首長による任命制が既に決まっているということでございます。どのような考えを持ってこの点について進めていくのか、次の点について伺います。 まず、1点目は、農業委員の任命はどのような方法をとるのか。 2点目、議会推薦枠がありましたが、改正後はどのようになるのか。 3点目、新農業委員の中立性はどのように保っていくのか。
最大の変更点は、行政委員会である農業委員会の独立性を担保してきた地域を代表する農業委員の公選制を廃止し、市長の任命制にするということであり、この改正により市長の農政に対する責任は極めて大きくなりました。その点について市長のご意見があれば、お聞きしたいのであります。